がん保険 用語集

 

あ行

医療保険(いりょうほけん)病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に備えるための保険です。「がん」も病気の1つなので、医療保険に加入していれば保障対象となります。
医療保険は、様々な特約(オプションのこと)を付けることで、保障を充実させていくことが一般的です。 

 

か行

解約払戻金(かいやくへんれいきん)保険を解約したときに契約者に支払われるお金のことをいいます。
掛け捨て(かけすて)支払った保険料が戻ってこない=掛け金が戻ってこないタイプの保険のことをいいます。保険種類の中には、保険支払い期間が満了すると、これまでに支払った保険料が戻ってくるタイプの保険もありますが、がん保険は、基本的に“掛け捨て”のタイプとなります。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)保険契約する際、過去の傷病歴や、現在の健康状態・身体障がい・職業などを保険会社へ申告することを「告知」といいます。「告知」は告知書と呼ばれる書面を提出したり、医師からの質問を通して行われますが、もし事実と異なることを申告した場合には、「告知義務違反」となり、契約が解除されたり、保険金が支払われない場合があります。
減額(げんがく)保障される金額を減らすことをいいます。減額することで、保険料は安くなります。
クーリング・オフ制度いったん申込んだ後でも、申込みを撤回することができる制度です。一般的には、契約の「申込日」または「クーリング・オフに関する書面」を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面にて申し込みの撤回が可能です。
契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)一時的に資金が必要となった際、解約払戻金の一定範囲内で、貸付けを受けることができます。ただし、基本的に、がん保険の場合、解約払戻金のない“掛け捨て”のタイプの商品がほとんどなので、契約者貸付制度も利用できないことが一般的です。
寛解(かんかい)がんにおける「寛解」とは、一時的あるいは永続的に、がん(腫瘍)が縮小または消失している状態のことをいいます。がんという病気には“完治する”という考え方がないため、この「寛解」という言葉を使います。がんは、寛解の状態になっても、がん細胞が再び増え始めたり、残っていたがん細胞が別の部位に転移したりする可能性もあります。

 

さ行

3大疾病(さんだいしっぺい)保険会社における「3大疾病」とは、日本人の死因の上位を占めるがん・急性心筋梗塞・脳卒中のことを指します。一般的な医療保険に、3大疾病特約といったオプションを付けることで保障を手厚くすることが可能になります。保険商品によっては、前述の3大疾病に加え、糖尿病・高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変などの病気の保障を手厚くするための「7大疾病」を保障する特約もあります。
終身払い(しゅうしんばらい)終身払いは、一生涯にわたって保険料を払い続ける支払い方法です。保険料を一生涯かけて払っていく分、月々の保険料が、短期払いよりも安く済むことが特徴です。
終身保険(しゅうしんほけん)被保険者の死亡または高度障害に対する保障が、一生涯にわたって継続する死亡保険のことをいいます。一般的な「終身保険」とは、死亡保険(生命保険)のことを指し、がん保険のことではありません。一生涯に渡ってがんを保障するがん保険は、「終身がん保険」と呼ばれます。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)公的医療保険の被保険者が、疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者から給付される手当のことで、最長で1年6か月保障を受けることができます。
上皮内がん(じょうひないがん)上皮内新生物(じょうひないしんせいぶつ)とも呼ばれます。上皮内がんは、がん細胞が「上皮」と呼ばれる場所の内側にとどまっているものを指します。上皮内がんの保障については、保険会社や保険商品によって扱いが異なります。
診断給付金(しんだんきゅうふきん)がん保険の診断給付金とは、「初めてがん(悪性新生物)と医師に診断確定されたとき」に、一時金としてまとまった金額を受け取ることができる保障内容のことです。
先進医療特約(せんしんいりょう)先進医療特約とは、高額になりがちな先進医療にかかる治療費を保障するための特約(オプション)です。先進医療特約で定義する“先進医療”とは、公的医療保険制度における保険給付の対象となっていない高度の医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する医療機関(所定の基準を満たして届出をしているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。
責任開始日(せきにんかいしび)保険会社が契約上の責任を開始する時期のことをいいます。がん保険の場合は、一般的に90日間の待期期間(または免責期間)があります。そのため、がん保険の責任開始日は、一般的にがん保険の契約を開始してから91日目ということになります。

 

た行

待期期間(たいききかん)一般的に、がん保険は、保険契約をしてから90日間を経過しなければ、がんの保障が開始しません。保障が受けられない90日間=約3か月の期間のことを、「待期期間(たいききかん)」もしくは「免責期間」と呼びます。この待機期間は、がん保険特有の特徴の1つで、基本的には、保険会社・保険商品問わず、全てのがん保険に適用される共通ルールとなっています。
短期払い(たんきばらい)短期払いは、保険期間よりも短い期間で保険料を払い終えることをいいます。保険料を一生涯かけて払っていく「終身払い」に対して、短期払いは、払込期間が短くなるため、毎月(毎年)支払う保険料は高くなります。
定期保険(ていきほけん)定期保険とは、例えば、10年・15年など…保障される期間(保険期間)が決まっている死亡保険(生命保険)のことをいいます。定期保険に対して、保障が一生涯に渡って継続する死亡保険のことを「終身保険」と言います。一般的な「定期保険」とは、死亡保険(生命保険)のことを指し、がん保険のことではありません。例えば、保障される期間が10年・15年など、事前に決まっているがん保険は、「定期がん保険」と呼ばれたりもします。
特約(とくやく)保険における特約とは、主たる契約のオプションとして付加されるものです。基本的には、契約者の任意で特約を付けることで、保障を手厚くすることができるという考え方が一般的です。特約だけで契約することはできません。

 

な行

年払(ねんばらい)保険料を1年に1回、一括して払い込む方法です。月払いよりも、保険料が安くなることが一般的です。

 

は行

払込猶予期間(はらいこみゆうよきかん)保険料の支払期日に支払いができなかった場合でも、契約を失効させずに保険料の払込みを待つ期間のことをいいます。一般的に、払込猶予期間は、月払いの場合、保険料払込期月の翌月1日から末日までとなります。払込猶予期間を過ぎても保険料が支払われない場合は、保険契約が失効するか、自動振替貸付が適用されます。ただし、自動振替貸付は、解約返戻金がある保険商品に適用されるため、一般的に解約返戻金のないがん保険の場合には、適用されません。
部位不担保(ぶいふたんぽ)特定の部位に生じた疾病、またはその治療を目的とする入院や手術については、給付金の支払い対象とならないものをいいます。保険契約では、告知による審査の結果、“不担保の条件付で契約を引受けします”という条件付きで保険契約を成立させる提示を受けることがあります。 例えば、がん保険契約前に、子宮に関する病歴があった場合、正しく告知を行うと、子宮の部位に不担保の条件が付くケースがあり、その場合は、子宮に関する「がん」となった場合は保障対象外となります。
被保険者(ひほけんしゃ)保険(保障)の対象となる人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
保険料払込免除特約(ほけんりょうはらいこみめんじょとくやく)保険会社が定める所定の状態になった時に、以後の保険料の支払いが不要となって、保障を継続できるという特約です。

 

ま行

満期(まんき)保険契約によって定められた保険期間が満了する(終わる)タイミングのことをいいます。例えば、60歳まで保障するがん保険に加入した場合、保障が切れてしまう60歳(の契約終了日)のタイミングが満期となります。
免責期間(めんせききかん)がん保険における免責期間とは、「待期期間」(たいききかん)のことです。がん保険以外での免責期間とは、保障(補償)対象とならない期間のことをいいます。
免責事由(めんせきじゆう)保障の対象外となってしまう理由のことをいいます。保険会社は、被保険者の死亡や入院・手術などの支払事由に対して保険金・給付金などを支払う責任義務がありますが、例外として、その義務を免れる特定の事由も定めています。

 

や行

約款(やっかん)契約内容を記載した文書のことをいいます。保険商品のパンフレットとは異なります。一般的には、保険契約をした際に冊子として受け取りますが、最近では、保険会社のホームページなどウェブ上で確認してもらう形式の“web約款”などもあります。

 

ら行

罹患(りかん)がんになること・がんに罹(かか)ることを「罹患する」といいます。