元モー娘。吉澤ひとみさんの飲酒ひき逃げ事故…保険会社の対応は?

元モーニング娘。の吉澤 ひとみさん(33)が9月に交通事故を起こし、芸能界からの引退を発表しました。

メディアでは、吉澤さんが運転していたとみられる車が事故を起こす瞬間の動画が公開され、事故の悪質性も話題になっています。

●当初主張していた事故状況と異なる事実
●飲酒運転
●赤信号無視
●ひき逃げ

絶対にあってはならない「事件」ですが、もし万が一、このような事故の当事者となってしまった場合に、自動車保険会社は助けてくれるのでしょうか?

「保険料を払ってるんだし、万が一の保険なんだから、保険会社は加害者を守ってくれるでしょ?」
「いやいや、飲酒運転でひき逃げをしている事故だから、保険会社もそんな甘くないでしょ?」

今回は、そんな疑問に答えるべく、もしこのような事故が起きてしまった場合、自動車保険会社はどのような対応をするのか?を一般的な観点からご紹介したいと思います。

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飲酒運転…保険会社は加害者を助けてくれる?

結論から言うと、保険会社は、運転者が飲酒運転によって起こした事故でも、相手への賠償や示談交渉を行います。

但し、大前提として、運転者を制限するような条件(年齢条件、家族条件など)がある場合は、その条件を満たしているか?など、保険契約時の条件を満たしていることが条件になります。

逆に、その条件さえクリアさえしていれば、保険会社が相手との間に入り、示談交渉や金銭的な賠償をしくれるのです。

それが、ひき逃げであったか、ひき逃げでなかったかも保険会社の対応には関係ありません。

専門的な話では、相手の治療費や通院交通費や慰謝料などを支払う「対人賠償保険」、相手の自転車の修理費等を支払う「対物賠償保険」は対象になり、一般的な事故の相手対応をしてくれるのです。

“保険会社は甘い”と思うかもしれませんが、これはあくまで「被害者救済」の観点からの対応です。

保険会社は、決して運転者を助けているのではなく、被害に遭った相手側を助けるという考え方です。

でも、加害者が事故状況を認めていなかった場合は?

しかし、あくまで保険会社は、契約者側の意向に沿って対応を進めていくことが大前提です。

そもそも飲酒運転をした車の運転者が、「おれは赤信号無視なんてしていない」「事故状況は一切覚えていない」「自分に否があるかも分からないし、保険は使用するか分からない」というような話を保険会社にすれば、保険会社は対応のしようがありません。

この段階で、仮に被害者の方が、保険会社に「私は、飲酒ひき逃げ事故の被害者です。治療費支払ってください」と言っても、保険会社は「お客様からまだ保険請求の意思の確認がとれず、事故状況もまだお客様とのしっかりとした確認がとれておりませんので、治療費は立替えてください」と言われるのが一般的です。

飲酒運転をして、赤信号無視をして、ひき逃げをするような人が、すぐに保険会社とまともな打ち合わせができるでしょうか?

また、こういった事故ケース直後は、飲酒運転をした当事者は警察に拘留されてしまいますので、保険会社に連絡をとって詳しい打ち合わせなどはできません。

そのため、保険会社の対応が遅くなるというケースは多々あるのです。

飲酒運転…自身の車の修理等は不可

一方、飲酒運転をして事故を起こした当事者の車についての補償は一切受けられません。

車が壊れていても、自身の車を修理するための「車両保険」は対象外となりますし、レッカーサービスも適用にはなりません。

レッカーについては、その緊急性から保険会社によって対応は様々ですが、一般的には対象にはなりません。

先にレッカー手配をして、後日、飲酒運転が発覚した場合は、そのレッカー費用が当事者に請求を変更するなど、保険会社も柔軟に対応します。

また、仮に飲酒運転をしていた当時者が事故によってケガ・死亡をしてしまった場合も、本来支払われる「人身傷害保険」は一切支払われません。

吉澤さんが起こした事故、責任割合は?

保険会社は「被害者救済」のために示談交渉や賠償をしてくれると説明しましたが、運転者が飲酒運転をしたからと言って、必ず保険会社が相手に対して全額賠償をするかというと、そうではありません。

あくまで保険会社は、道路交通法上の過去の判例に基づき、責任割合を判断し、対応方針を決めます。

飲酒運転をしたからと言って、責任割合が100:0になる訳ではないのです。

しかし、今回の吉澤ひとみさんとみられる方が運転していた車は、「赤信号無視」。

自動車の赤信号無視は、自動車の責任割合が100:0となりますので、保険会社は、全面的に相手の方へ賠償を進めていくのです。

言い方を変えれば、仮に車同士の事故でも、運転手が飲酒運転をしていても、相手の車に100:0の責任が発生する事故形態であれば、飲酒を理由に運転者に過失を問われることはありません。

ただし、これはあくまで責任割合を判断する道路交通法上の問題。

飲酒を運転していた当事者に、警察から厳しい罰則が与えられることに変わりはありません。

被害者にならないために…でも被害者になってしまった時は?

もちろん、このようなに事故には巻き込まれたくありませんが、車が赤信号無視をしてくるような場合もあることを考えると、今後、絶対に巻き込まれないとは言い切れません。

吉澤さんは人気芸能人で一定の収入があるので、きっと任意保険には入っていたと思いますが、一般人の中には、任意保険に加入していないで事故を起こすような人間もいます。

しかし、相手が任意保険に加入していない場合は、仮に相手が赤信号無視をしようが飲酒運転をしようが、相手の保険会社が間に入って治療費の支払いなどをしてくれることはありません。

また、相手が任意保険に加入していたとしても、相手保険会社の対応や慰謝料に納得がいかない場合はどうすればよいでしょう?

そんな時は、自身が加入している自動車保険に付帯することができる弁護士費用特約で対応を弁護士に任せたり、インターネットでなどで弁護士さんを調べ相談をする方法があることを覚えておきましょう。

記事:真島 裕二

 

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