無駄な保険料を払わないために、必ず知っておきたい「傷病手当金」

「保険に入ろうかなぁ」
「保険を見直そうかなぁ」
「保険料が高いなぁ」
…と思っている方は、必ず知っておかなければいけない国の制度があります。

特にサラリーマンや公務員の方にとっては、とても重要な制度です。
この制度を事前に知らないことで、無駄な保険料を払ってしまい損をしてしまう可能性があるのです。

それが「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん)という制度です。

この「傷病手当金」がどんな制度かと言うと、病気やケガで働けなくなってお給料がもらえなくなった時に支給されるお金のことです。

それって最近よくCMでやっている保険に似てない?
と思った方もいるかもしれません。

そう、渡辺直美さんが出てるアフラックの『給与サポート保険』は、
『病気やケガで働けなくなった場合の毎月の収入を保障します』という保険です。

病気やケガで働けなくなれば、治療費もかかりますが、
それに加えて、生活費、教育費、住宅ローン、車のローン…
様々な費用がかかるので保険で備えましょう!という保険が『給与サポート保険』です。

しかし、サラリーマンや公務員の方は、高いお金を払ってこのような保険に加入をしなくても、
すでに加入している保険組合で同じような保障を受けられる国の制度があるのです。
その制度が「傷病手当金」なのです。

保険を見直したり、新たに保険に加入しようと検討をしている方や、
すでに保険に加入しているという方は、この制度を知っていることで保険料を節約できる可能性もあります。

 

今回は、傷病手当金について解説いたします。

「傷病手当金」とは?

【傷病手当金とは】

傷病手当金とは、サラリーマンや公務員など健康保険の被保険者が病気やけがで仕事を休み、給料が支給されないときや減額された場合に、生活を保障するために給付されます。

傷病手当の給付額は、加入している健康保険によって異なるため、まずは勤務先の会社が加入している保険を確認する必要があります。協会けんぽの場合は、休職1日につき標準報酬日額(※)の3分の2と定められています。
(※)標準報酬日額とは、社会保険料を計算するときの基準として厚生労働省が定めた「標準報酬月額」を30で割ったもの。

☞簡単に言うと…

3日以上働けず給料がもらえない場合、給料の3分の2がもらえる制度のことです。

 

【傷病手当金の支給条件】

傷病手当金を受け取るためには、以下全ての条件を満たしている必要があります。

●業務外の病気やケガが理由であること
仕事上や通勤途上以外の理由による病気やケガである必要があります。
●療養のため仕事につけないこと
療養していること。入院のみならず、自宅療養でも良いことになっています。(医師による労務不能の証明が必要です)
●労務不能の日が3日以上連続していること
この3日間は、年次有給休暇や所定休日等でもかまいませんが、連続している必要があります。
●給料などがもらえないこと
欠勤の期間も給料が支給される場合は、傷病手当金は支給されません。
しかし、給料が一部支給される場合で、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

 

【対象】

組合健保、共済組合、協会けんぽ、船員保険の加入者

☞サラリーマンや公務員の方は、対象となります。

(国民健康保険のフリーランスや芸能人の方は、残念ながら対象外ということになりますね)

 

引用元:がんを学ぶ

 

このように傷病手当金は、万が一の場合、必ずお世話にならなければいけない制度です。

とは言え、保障されるのはあくまで給与3分の2。
しかも、保障してもらえるのは1年6か月目までとなります。

また、仕事につけない状態を判断するのはお医者さんです。
がんは通院で直す時代ですので、がんになったからといって必ずもらえる保障ではありません。

大切なのは、このような国の保障制度を理解した上で、損なく民間の保険に入っておくことです。
この制度を知っていることで、無駄な保険に加入をしてしまったり、必要のない保障金を得るために多くの保険料を払う…ということを未然に防げますからね。

 

ちなみにフリーランスや芸能人の方が入る国民健康保険には、この制度がありません。民間の保険を上手に活用する必要があるのです。

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