ゼッタイ知っておきたい「高額療養費制度」

がん闘病について、必ず知っておかなければいけないのが「高額療養費制度」です。

難しい言葉だから、自分には関係ないや…と思わず、ぜひご一読ください。

親や兄弟姉妹など家族ががんになった時のために、また、がんのような大きな病気や怪我をした時のために、
「高額療養費制度」は、必ず知っておかなければいけない社会保障制度の1つです。

今回はこの制度について解説いたします。

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「高額療養費制度」とは?

では、高額療養費制度とは、どのような制度なのでしょうか?

高額療養費制度とは、国による社会保障制度の1つです。
同じ月に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その分が払い戻される制度。例えばサラリーマンの場合、かかった医療費の3割が自己負担だが、この制度により負担の上限が設けられる。自己負担の限度額は、一般所得者は、8万100円+総医療費が26万7000円を超えた部分の1%。自己負担限度額は上位所得者、低所得者、高齢者などによって異なる。
この制度を利用するためには病院窓口で一度医療費の3割分を払い、限度額を超えた分は保険者から還付を受けていたが、2007年4月から同一医療機関における入院については病院窓口で限度額だけを払えばよくなる。

出典:高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは – コトバンク

 

「高額療養費制度」を超ザックリ説明すると、“どんなに治療費がかかっても、1か月9万円払えばOKですよ”という国の制度です。

一般的なの収入(月収53万円以下)を得ている方であれば、仮に医療費が月に200万円かかったとしても、毎月約9万円までの自己負担でOKなんです!

 

※1:先進医療は健康保険適用外のため自己負担。

さらに、4か月目からは負担額の限度が、4万4千円にまで軽くなります。

しかも、70歳以上になれば、さらにその自己負担となる限度額は低くなります。

つまり、治療が長引く可能性のあるがん闘病と高額療養費制度は、切っても切れない関係なのです。

高額な医療費、立替は必要?

ところで、本来かかる費用については、患者が一旦全額立て替える必要があるのでしょうか?

答えは、「YES」でもあり「NO」でもあります。原則的には、患者が病院の窓口で全額(健康保険適用の3割分)を立替える必要があります。

そして、高額療養費制度を利用するための申請をして、その約3か月後に、9万円以上かかった分の払い戻しを受けるという仕組みです。

しかし、がんの治療ともなれば立替えなければいけない金額が、数十万円や100万円を超える場合がほとんどです。なかなかすぐに用意できるお金ではありませんよね。

そんな時に知っておきたいのが「限度額適用の認定証」です。事前申請をしておけば、病院の窓口で払う金額も限度額の約9万円で済むのです。

民間のがん保険はいらない?

高額療養費制度は、本当にすごい制度ですよね。

そう、日本の社会保障制度はとっても世界に誇るほどの高水準なんです。(その分国の財政を圧迫しているという話はさておき…)

じゃあ、「がん保険」なんて必要なのでは?…と思う方も多いでしょう。

たしかに、高額療養費制度があれば、治療費の自己負担額は月約9万円で済みます。この制度を理由にがん保険に入っていない方がいるのも事実です。

しかし、「がん保険に加入しなくて良い」と判断するのは、少し早いです。

なぜなら高額療養費制度が対象としているのは、保険適用内の治療や薬等です。

それ以外の費用は全て自己負担となります。

高額療養費制度で対象とならない費用は?

例えば、がんの治療に伴って発生する以下の費用は全部自己負担となります。

●入院時の差額ベッド代
●通院の為のタクシー代
●ウィッグ代
●退院時、お見舞いのお返し代
●看病をする家族の通院費や外食費用

また、月9万円というのは、同じ病院で受診した場合にかかる医療費を対象にしたものです。

仮に2か所の病院で治療を受ければ、当然9万円以上の治療費がかかってしまいます。

ご存知の通り、がんは1か月で治ることはありません。闘病に数か月、数年かかる場合もあれば、再発というリスクもあります。

その間、治療に専念をすれば間違いなく収入も減ってしまいます。

治療費を確保しながら、今までの生活費も確保していくことは大きなハードルとなります。

金銭的な面で不安なく治療に専念する為には、がん保険に加入をしておきたいところです。

 

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